2018-11-14 第197回国会 衆議院 外務委員会 第2号
これは一般論でありますけれども、三権分立論でいえば、韓国の行政府が三権分立の一方である司法機関の判断を尊重せざるを得ないというのは一般論ではわかるわけでございます。
これは一般論でありますけれども、三権分立論でいえば、韓国の行政府が三権分立の一方である司法機関の判断を尊重せざるを得ないというのは一般論ではわかるわけでございます。
逆に裁判は、確かに憲法上公開の原則がありますけれども、裁判所の中でしか見られないわけで、これがテレビ中継されるわけじゃない、全国民がわかるわけじゃないんですから、やはりきちんと国会の場で御説明すべきじゃないのかなというふうに私は思いますし、三権分立論を持ち出されて、司法で取り上げられているものは立法府で議論するのは妥当でないというのは、国会議員として言っちゃいけないんじゃないかなと。
総理、こんな三権分立論というのはありますか。司法は司法、国会は国会、司法でやるんだから国会で説明しなくていいと。政治倫理綱領とは何だったんですか。疑惑を持たれたときは、みずから進んでそれを解明する責任を有する、これを定めたのは小沢さん自身でしょうが。司法でやるからいいんだ、公開になるのはだめだ、こんなものは理由にも何にもならない。 総理は、三権分立についてきちんとした考え方をお持ちの方だ。
このフランス革命の二十五年前にイタリアのベッカリーアという学者が「犯罪と刑罰」という著作を発表して、これは、いわゆるルソーの社会契約論やまたモンテスキューの権力分立論、三権分立論を引き継いで、罪刑法定主義を確立するに当たって大きな役割を果たした方だというふうに思います。 今、私の手元に岩波文庫の「犯罪と刑罰」、ベッカリーアを持ってまいりました。
今であれば民主主義に対する愛情というものもあるし、かつて、モンテスキューという思想家が三権分立論を立てたわけでありますが、言ったせりふで、それぞれの政体において最も大事なものは、それが君主制であろうと民主制であろうと何であろうと、そこの国民というんですか、これがその政体に対して持つ愛情が強いかどうか、思い入れがあるかどうかによってその政治が意味のある、非常に効率的というか、うまく運営されるかどうかのけじめというか
三権分立論の話が、国会に入ってきますと、随分いろいろな意見があるんですよ。例えば、これは私ども野党の方も議論が分かれていまして、国会の理事会に副大臣、政務官が理事として入ったらどうかという提言をされた二十一世紀臨調があります。それに対しては、多分いろいろな意味で議論が出てくるんです。
特に、厳格な三権分立論の立場から合憲性について疑義があるという御意見も時に伺いますので、これらを念頭に置いて簡単に説明をさせていただきたいと存じます。 まず、国政調査権の諸学説についてでございますが、補助的機能説です。
ただ、これも御存じのとおり、オンブズマンというのは作用的には三権分立論でいきますと立法作用ではないですね、司法作用でもないですよね。そうすると、やはり行政作用のたぐいでありますから、オンブズマンのやり方を間違えると、それは憲法六十五条によって行政権はそもそも一括して内閣に属するわけですから、ここで行政権を行使するわけにはいかないという問題にぶつかると思うんです。
同時に王鉄崖という、日本で言えば横田喜三郎さんのような存在だと思います、国際法の長老で中国の権威という人を、前日まで香港の会議に出ていたのをわざわざ呼び戻しまして、この第一分科会に出てきて、光華寮問題について条約あるいは日本の三権分立論というところに触れました。
一七九一年のフランス憲法のようなそういう三権分立論の生誕時の原形ではなくて、つまり原理の問題ではなくて制度の問題としては、例えば大統領制においてもあるいは議院内閣制においてもそれらを超える上位置念としては十分に存在している。そういう意味で日本国憲法は三権分立の制度を負うている憲法である、こういうふうに理解したいのですが、よろしいでしょうか。
これは法治国家あるいは三権分立論の延長線上にこれだけ政治の現場が大変変動をしてきた、昔と違って。そういう意味における総理大臣の責務とか機能とか職能とかというものはすごく大きくなったと思う。これは認めざるを得ないんだよね。間違ったら国会が議会制民主主義でちゃんと責任を担保しているんだから、そういう事態に即応して、比較政治学なんかでも今そこのところは問題になっているんだと思う。
だが、あなたは国会論戦が始まると、政治倫理の中核とも言うべき田中問題に対し三権分立論で逃げ、事件の結果は最高裁で確定すると、あたかも一審判決を否定するかのごとき言辞を弄し、有罪判決後は長考一番沈黙する。田中辞任説得に政治生命をかけるとふれ込んだホテルでの密室会議は、犯罪人に対し「側隠の情を禁じ得ない」とは何たることですか。茶番劇もはなはだしいと言わざるを得ないのであります。
○安井委員 私は、この問題に国会が決議案を出していることについて三権分立論を出してくるのはおかしいと思うのですよ。われわれが出しているその決議案が裁判所の判断をゆがめたい、裁判所は有罪の判決をしろとか無罪にしろとか、それをわれわれは言っているわけじゃないわけです。三権分立なんですから、われわれ国会は国会みずからの運営をする権限を持っています。憲法が保障しています。
一審で一つの結論が出る、二審で出る、そして最高裁で出ても、三権分立論を盾にとれば、再審の可能性を盾にとっていつまでも政治的道義的な責任をとる必要はない、こういうことになりましょう。その点はどうでしょう。
(拍手) 中曽根総理は、この田中問題を三権分立論で逃げようとしていますが、問題は、政治家の政治的道義的責任の問題であり、決して法律論、技術論ではありません。田中元首相自身も、第一回公判の席では、「汚職の容疑で起訴に至ったということは、それだけでも首相の名誉を損なったことであり、万死に値する」と陳述したではありませんか。
それが中曽根さんの言う三権分立論のたてまえの議論じゃありませんか。 もう一つは、自民党に相談したんだからいいんだ、自民党も国会の構成員だという総理の発言は、これはいかにも国会を軽視している。自民党即国会ということで政治を考えられたらこれは大変なことになる。その点については、少なくとも僕は重大な間違いだと思いますから、取り消してもらうか。二つの問題を含んでいるので、もう一度答弁を求めます。
それからもう一つに、確かに大臣も先ほど言われたように、明治憲法のすばらしい、よい点もあるのですけれども、しかし三権分立論云々というのは、末節の問題ではありません。
先ほど大臣のいろいろなお話を承りまして、まだ抱負経綸という段階には行っていないと思いますので、その点については後日また所信表明なり何なりお聞かせいただいて質問したいと思いますが、当面の問題として私はここで、五十二年の通常国会で予算の修正権をめぐって三権分立論が非常に熱烈に闘わされたことを思い起こします。
同時に、これは異質のものですけれども、予算修正権をめぐって三権分立論がいろいろ論議されました。いま各大臣とも、立法府の一員として選ばれた方々ばかりでございますけれども、その方方が、行政府の長に御就任になっております。憲法に示す議院内閣制のよって来るところでございますけれども、三権分立を混乱させる原因がここにあるのではないだろうか。
○田中(武)委員 三権分立論なんてぶち合ったらきりがございません。そういうことは私、言っておるのじゃありません。ともかく国民生活最優先、これを確認したいのです。 そこで次にお伺いいたしますが、あなたは突如として思いもよらぬ意表をついてくるというような、それがあなたの戦術かもしれません。うっかりあなたのそれに乗ると、どうもあなたにぼんぼんぶたれて、宣伝の具に使われる危険性がある。
憲法上の条理と申します、三権分立論の条理からいってそういうことが生まれてくる、そういうことでございます。条文はございません。